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会則

  ぼくたちのすまいるアート 会 則
第1条 名 称
本会は、ぼくたちのすまいるアート と称する。
第2条 事務局所在地
本会の事務所は、神奈川県横浜市瀬谷区阿久和南とする。
第3条 目 的
本会は、絵を描くことで市内の方々、その近隣の市区町村の方々と交流することを目的とする
第4条 事 業
事業は下記について実施する。
1 アートによる交流
2 鎌倉市内での年一回の展覧会
3 東京都銀座での合同出展
第5条 運 営
どなたでも参加でき、必要に応じて、会員が集まり会の運営を行う。
会員の熱意と相互信頼を、全ての活動・運営の基盤とする。
会の運営は、会員の自主運営によるものとする。
第6条 会員資格及び会費について
1 当会の会員資格は、当会の趣旨に賛同し、これから活動しようとしている団
体や個人とする。
2 入会金及び会費は、100円とし、事業経費が必要な場合は、会員と協議の上、負担金を徴収する場合がある。
第7条 入 会
入会を希望するものは、趣旨に賛同し、必要事項を登録したものを会員とする。
第8条 退 会
退会を希望する会員は、会長に届出をする。なお、団体所有の資産について持ち分を放棄し、分割請求及び清算は行わないものとする。
第9条 役員会
本会に役員会を置く。役員会は会の運営方針及び事業の決定を行う。
第10条 役員の構成
会 長 1名
副会長 1名以上6名以内
会 計 1名以上(副会長が兼任できる)
監 事 1名以上
第11条 役員の選任
役員(会長、副会長)は会員の互選で選任する。
第12条 役員の職務及び任期
1 会長は、本会を代表し会務を統括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
3 任期は2年とし再任を妨げない。
第13条 会の構成及び議決について
1 本会の会議は総会、役員会及び定例会とし、総会は年1回開催し、事業報告及び会計報告、事業計画について報告をする。
2 議決権は一人1票とし、1/2以上の賛成をもって議決するものとする。
第14条 事業年度
本会の事業年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第15条 会則の変更
会則の変更は役員会で決定する。
第16条 その他
会則で定めるほか必要な事項は役員会で決定する。
(附則)
本会則は令和6年1月1日から実施する。
(設立年月日)
令和6年1月1日

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